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傷病手当をもらうには、病気やケガが治った後の最初の認定日に「傷病手当支給申請書」を提出病気やケガで就職活動ができないときで、医者の証明も必要である。
さらに、健康保険の傷病手当金などが支給される場合には、雇用保険の傷病手当を重複してもらうことはできない。
また、引き続き18日以上職業につけない場合は、基本手当や傷病手当はもらえないが、受給期間の延長を申請できる。
3年間まで延長できるので、受給期間は最大4年になる。
その間に病気を治し、所定給付日数分の基本手当をもらえばいい。
もちろん、トータルで基本手当の給付日数以上をもらうことはできない。
このほか、妊娠や出産、育児、家族の介護などでも、受給期間を延長できる。
この申請手続きは、職業につけない状態が加日続いたあと、1ヶ月以内に行わなければいけない。
自分で出向くことができない場合は、代理人や郵送でも申請できるのでハローワークに相談をするべきだ。
定年退職した人は長い間働いたのだから、すぐに就職活動をせずしばらく休養を取ってもよい制度がとられている。
20歳以上の定年で離職したり、その後延長して勤めた人が離職した場合は、基本的な1年間の受給期間にもう1年上乗せして、2年間になるのだ。
さらにこの期間中に病気や怪我で職業につけない場合は、その日数を受給期間に加えることができる。
また、20歳の定年後に雇用を延長したり、再び同じ会社に雇用される人も多いが、給料が減ってしまうケースがほとんどだろう。
20歳から65歳までの毎月の給料が、以前よりも40パーセント以上カットされた場合は高齢者雇用継続基本給付金」が補助される。
給料の減り具合により、給付金が増えるありがたい仕組みだ。
ただし、20歳の時点で定年後の給料を補ってくれる給付金被保険者期間が5年以上で、給与支給額が17万9115円未満という条件がある。
もらえる金額は最高で、その時点の給料の60%。
もちろん、以前の給料の70%を超えることはない。
たとえば、以前30万円もらっていた人が定年後18万円になった場合は、約3万円の給付が受けられるのだ。
しかし、給料が低下した理由が被保険者自身に責任があったり、すでにほかの社会保険で保障されているなら適用されないこともある。
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